
パートを掛け持ちし始めると、給料明細の税金の欄を、よくチェックしなければいけません。
掛け持ちの2つ目では、税金を多めに引かれていて、あとから戻ってくる場合があります。
ただし、全員ではありません。
この記事では、自分がどちらなのかを、確認できるようにします。
なぜ、2つ目の勤め先だけ税金が多いのか
理由は、勤め先に出す「ある紙」にあります。
勤め先に、「扶養控除等申告書(ふようこうじょうとうしんこくしょ)」という紙を出すと、その人の家族の状況や、使える控除(税金を安くする仕組み)を、勤め先が考えて、税金を計算してくれます。

この紙は、1か所の勤め先にしか出せません。
多くの人は、メインのアルバイトやパート先に出しています。
紙を出していない勤め先では、控除を考えずに、高めの税額を引く決まりになっています。
この区分を「乙欄(おつらん)」と呼びます。
紙を出している側は「甲欄(こうらん)」です。
| 紙を出している勤め先(甲欄) | 紙を出していない勤め先(乙欄) | |
|---|---|---|
| 税金の引かれ方 | 控除を考えた額 | 控除を考えない、高めの額 |
| 収入が少ないとき | 引かれないことも多い | 少額でも引かれることがある |
| 年末調整 | してもらえる | してもらえない |
つまり、2つ目の勤め先では、収入が少なくても税金が引かれ、しかも年末調整で精算してもらえないのです。
これが、「払いすぎ」が起きる理由です。
あなたは払いすぎ? 3つに分けてチェック
① 払いすぎの可能性が高い人

- 2つ目の勤め先の源泉徴収票を見ると、「源泉徴収税額」が0円ではない
- 2か所合わせても、年間の収入が少なめ(税金がかかる範囲に届かない)
この場合、引かれた税金は、確定申告で戻ってくる可能性があります。
② 申告が必要になる人

- 2つ目の勤め先の年間の収入が、20万円を超えている
この場合は、確定申告が必要です。申告をしたとき、払いすぎていれば戻ってきますが、合計の収入が多ければ、追加で払うことになる場合もあります。
③ 特に何もしなくていい人

- 2つ目の勤め先でも、源泉徴収税額が0円
- 20万円も超えていない
「戻ってくる税金がない」ので、申告しなくても、損はしていません。
例で確認してみる
| メインのパート | 2つ目のパート | |
|---|---|---|
| 年間の収入 | 80万円 | 15万円 |
| 年末調整 | してもらった | してもらっていない |
| 源泉徴収税額 | 0円 | 数千円 |
この人は、合計の収入が、税金のかかる範囲に届いていないなら、2つ目で引かれた数千円が戻ってくる可能性があります。
2つ目が20万円以下なので、申告の義務はありません。
でも、戻ってくるお金があるなら、申告した方が得です。
数千円と聞くと、小さく感じるかもしれません。
でも、毎年続けば、積み重なります。
戻す方法は「還付申告(かんぷしんこく)」
払いすぎた税金を戻してもらう申告を、還付申告といいます。

- 原則として、その年の翌年の1月1日から提出できます。
通常の確定申告の時期(例年2月中旬〜3月中旬)を待たなくても、出せます。 - 5年前までさかのぼって、出すことができます。
- 必要なのは、全部の勤め先の源泉徴収票です。
1枚でも欠けると、計算が合わなくなります。
「去年も、一昨年も、掛け持ちしていた」という人は、5年分、さかのぼって確認してみてください。
源泉徴収票の見方は、「源泉徴収票の見方。パートの人が、まず見る3か所だけ」の記事で説明しています。

次の年に、払いすぎを防ぐには

- 扶養控除等申告書は、1か所の勤め先にだけ出す。
2か所に出すのは、ルール違反になります。 - 一般的には、収入が多い方の勤め先に出すことが多いです。
どちらに出すかは、勤め先に相談してみてください。 - 掛け持ちを始めたら、2つ目の源泉徴収税額が引かれているかを、給料明細で早めに確認する。
事前に防げるわけではないので、結局は、年末に源泉徴収票を見て、還付申告をするのが確実です。
税金の話と、扶養・社会保険の話は別
掛け持ちをすると、「扶養に入れるか」「社会保険はどうなるか」も気になると思います。

これらは、税金とは別のルールで、収入の合計や勤務条件で判断されます。
金額やルールは、改正が続いているので、最新の情報は、勤め先や配偶者の会社、国税庁などで確認してください。
申告のやり方は3つ
| 方法 | ひとこと |
|---|---|
| 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」 | 無料。画面の案内に沿って入力する。マイナンバーカードがあると進めやすい |
| 税務署の相談窓口 | 混み合う時期は待つ。相談しながら進められる |
| スマホのアプリ | 写真を撮って、入力を減らせる。有料のものもある |
還付申告だけなら、国税庁の無料のサービスで、十分にできる人も多いです。
「自分は申告がいるのか」から、確かめたい人へ
「2枚の源泉徴収票を見たけれど、自分がどのケースか分からない」という人もいると思います。
そんな人には、スマホで確認できるアプリ「確定申告 for スキマバイト」(FinFin)があります。

公式ページによると、源泉徴収票などをスマホで撮影して読み込むと、年収の壁をチェックして、確定申告が必要かどうかの目安を確認できるそうです。
確認の機能は無料プランで使えるとされています。申告書をスマホから提出する(電子申告)には、有料プランが必要です。
使い方は、こうです。
- 「必要かどうかを知りたい」なら、まず無料で試す
- 「申告までスマホで終わらせたい」なら、有料プランを検討する
料金は、公式ページで確認してください。
\「申告がいるか」を無料でチェック/
まとめ:2つ目の源泉徴収税額を、見てみる

- 掛け持ちの2つ目は、高めの税額で引かれることがあり、払いすぎが起きやすい
- 2つ目の源泉徴収税額が0円でなければ、還付申告で戻る可能性がある
- 20万円を超えたら、申告が必要
- 還付申告は、翌年の1月1日から、5年さかのぼってできる
まずは、2枚の源泉徴収票を並べて、「源泉徴収税額」を見てみてください。
そこから、すべてが始まります。
※この記事は一般的な情報です。個別の事情によって扱いが変わるので、最終的な判断は、国税庁のサイトや税務署、税理士にご確認ください。