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アルバイトやパートの掛け持ちは税金を払いすぎる?確認したい「2か所目」の天引き

掛け持ちバイトの税金が多く戸惑うイラスト

パートを掛け持ちし始めると、給料明細の税金の欄を、よくチェックしなければいけません。

掛け持ちの2つ目では、税金を多めに引かれていて、あとから戻ってくる場合があります。

ただし、全員ではありません。

この記事では、自分がどちらなのかを、確認できるようにします。

目次

なぜ、2つ目の勤め先だけ税金が多いのか

理由は、勤め先に出す「ある紙」にあります。

勤め先に、「扶養控除等申告書(ふようこうじょうとうしんこくしょ)」という紙を出すと、その人の家族の状況や、使える控除(税金を安くする仕組み)を、勤め先が考えて、税金を計算してくれます。

扶養控除等申告書は1か所の勤め先にしか提出できないことを解説するイラスト

この紙は、1か所の勤め先にしか出せません。

多くの人は、メインのアルバイトやパート先に出しています。

紙を出していない勤め先では、控除を考えずに、高めの税額を引く決まりになっています。

この区分を「乙欄(おつらん)」と呼びます。

紙を出している側は「甲欄(こうらん)」です。

紙を出している勤め先(甲欄)紙を出していない勤め先(乙欄)
税金の引かれ方控除を考えた額控除を考えない、高めの額
収入が少ないとき引かれないことも多い少額でも引かれることがある
年末調整してもらえるしてもらえない

つまり、2つ目の勤め先では、収入が少なくても税金が引かれ、しかも年末調整で精算してもらえないのです。

これが、「払いすぎ」が起きる理由です。

あなたは払いすぎ? 3つに分けてチェック

① 払いすぎの可能性が高い人

掛け持ちバイトの収入と源泉徴収税額を確認し、確定申告で税金が戻る可能性を喜ぶイラスト
  • 2つ目の勤め先の源泉徴収票を見ると、「源泉徴収税額」が0円ではない
  • 2か所合わせても、年間の収入が少なめ(税金がかかる範囲に届かない)

この場合、引かれた税金は、確定申告で戻ってくる可能性があります。

② 申告が必要になる人

掛け持ちバイトの収入が20万円を超え、確定申告が必要かどうかを確認するイラスト
  • 2つ目の勤め先の年間の収入が、20万円を超えている

この場合は、確定申告が必要です。申告をしたとき、払いすぎていれば戻ってきますが、合計の収入が多ければ、追加で払うことになる場合もあります。

③ 特に何もしなくていい人

源泉徴収税額が0円で、2つ目の勤め先の収入も20万円以下のため、確定申告をしなくても損はないことを表すイラスト
  • 2つ目の勤め先でも、源泉徴収税額が0円
  • 20万円も超えていない

「戻ってくる税金がない」ので、申告しなくても、損はしていません。

例で確認してみる

メインのパート2つ目のパート
年間の収入80万円15万円
年末調整してもらったしてもらっていない
源泉徴収税額0円数千円

この人は、合計の収入が、税金のかかる範囲に届いていないなら、2つ目で引かれた数千円が戻ってくる可能性があります。

2つ目が20万円以下なので、申告の義務はありません。

でも、戻ってくるお金があるなら、申告した方が得です。

数千円と聞くと、小さく感じるかもしれません。

でも、毎年続けば、積み重なります。

戻す方法は「還付申告(かんぷしんこく)」

払いすぎた税金を戻してもらう申告を、還付申告といいます。

払いすぎた税金を戻してもらう「還付申告」を紹介するイラスト
  • 原則として、その年の翌年の1月1日から提出できます。
    通常の確定申告の時期(例年2月中旬〜3月中旬)を待たなくても、出せます。
  • 5年前までさかのぼって、出すことができます。
  • 必要なのは、全部の勤め先の源泉徴収票です。
    1枚でも欠けると、計算が合わなくなります。

「去年も、一昨年も、掛け持ちしていた」という人は、5年分、さかのぼって確認してみてください。

源泉徴収票の見方は、「源泉徴収票の見方。パートの人が、まず見る3か所だけ」の記事で説明しています。

次の年に、払いすぎを防ぐには

税金を払いすぎて泣いているイラスト
  • 扶養控除等申告書は、1か所の勤め先にだけ出す。
    2か所に出すのは、ルール違反になります。
  • 一般的には、収入が多い方の勤め先に出すことが多いです。
    どちらに出すかは、勤め先に相談してみてください。
  • 掛け持ちを始めたら、2つ目の源泉徴収税額が引かれているかを、給料明細で早めに確認する。

事前に防げるわけではないので、結局は、年末に源泉徴収票を見て、還付申告をするのが確実です。

税金の話と、扶養・社会保険の話は別

掛け持ちをすると、「扶養に入れるか」「社会保険はどうなるか」も気になると思います。

「扶養」と「社会保険」のことで悩んでいるイラスト

これらは、税金とは別のルールで、収入の合計や勤務条件で判断されます。

金額やルールは、改正が続いているので、最新の情報は、勤め先や配偶者の会社、国税庁などで確認してください。

申告のやり方は3つ

方法ひとこと
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」無料。画面の案内に沿って入力する。マイナンバーカードがあると進めやすい
税務署の相談窓口混み合う時期は待つ。相談しながら進められる
スマホのアプリ写真を撮って、入力を減らせる。有料のものもある

還付申告だけなら、国税庁の無料のサービスで、十分にできる人も多いです。

「自分は申告がいるのか」から、確かめたい人へ

「2枚の源泉徴収票を見たけれど、自分がどのケースか分からない」という人もいると思います。

そんな人には、スマホで確認できるアプリ「確定申告 for スキマバイト」(FinFin)があります。

finfinのイラスト

公式ページによると、源泉徴収票などをスマホで撮影して読み込むと、年収の壁をチェックして、確定申告が必要かどうかの目安を確認できるそうです。

確認の機能は無料プランで使えるとされています。申告書をスマホから提出する(電子申告)には、有料プランが必要です。

使い方は、こうです。

  • 「必要かどうかを知りたい」なら、まず無料で試す
  • 「申告までスマホで終わらせたい」なら、有料プランを検討する

料金は、公式ページで確認してください。

\「申告がいるか」を無料でチェック/

まとめ:2つ目の源泉徴収税額を、見てみる

掛け持ちバイトの源泉徴収票を2枚並べ、源泉徴収税額を確認するイラスト
  • 掛け持ちの2つ目は、高めの税額で引かれることがあり、払いすぎが起きやすい
  • 2つ目の源泉徴収税額が0円でなければ、還付申告で戻る可能性がある
  • 20万円を超えたら、申告が必要
  • 還付申告は、翌年の1月1日から、5年さかのぼってできる

まずは、2枚の源泉徴収票を並べて、「源泉徴収税額」を見てみてください。

そこから、すべてが始まります。

※この記事は一般的な情報です。個別の事情によって扱いが変わるので、最終的な判断は、国税庁のサイトや税務署、税理士にご確認ください。

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