
病院代がかさんだ年は、「少しでも戻ってきてほしい」と思うものです。
ただ、パートで働く人の場合、医療費控除は使える人と、使っても戻らない人がはっきり分かれます。
この記事では、医療費控除の基本から、パートの人が戻るかどうかの見分け方、さらに「自分ではなく夫の申告にまとめた方が得になるケース」まで、順番に説明します。
医療費控除って、そもそも何?
医療費控除は、1年間に払った医療費が一定の額を超えたとき、超えた分を「所得」から引いてもらえる制度です。
所得が減ると、かかる税金も減ります。
すでに引かれた税金があれば、その分が戻ってきます(これを還付といいます)。
ここで一つ、大事な注意があります。医療費控除は、年末調整ではできません。
勤め先に紙を出しても、反映されないのです。
使うには、自分で確定申告をする必要があります。
計算のしくみ
控除される金額は、次のように決まります。
支払った医療費 − 保険金などで補てんされた金額 − 差し引く額 = 医療費控除の額(上限は200万円)
「差し引く額」は、10万円か、総所得金額等の5%の、少ない方です。
総所得金額等というのは、ざっくり言うと、1年間の所得の合計です。
給与の人は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が目安になります。
| 総所得金額等 | 差し引く額 |
|---|---|
| 40万円 | 2万円(5%) |
| 80万円 | 4万円(5%) |
| 150万円 | 7万5千円(5%) |
| 200万円以上 | 10万円 |
つまり、年収が低めのアルバイトやパートの人は、「10万円を超えないと使えない」わけではありません。
総所得金額等が200万円未満なら、10万円より低いラインから使えます。
パートの人は、戻る?戻らない?
「控除される」ことと、「お金が戻る」ことは、同じではありません。
還付されるのは、すでに引かれている所得税の範囲内です。
引かれていない税金は、戻りようがありません。
見る場所は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」です。
見方は「源泉徴収票の見方。パートの人が、まず見る3か所だけ」の記事で説明しています。

| 源泉徴収税額 | 所得税の還付 |
|---|---|
| 引かれている(0円ではない) | 戻る可能性がある |
| 0円 | 戻らない |
扶養内で働いている人は、収入が少なくて、所得税が0円のことがよくあります。
その場合、医療費控除を使っても、所得税は戻りません。
数字で見てみる
総所得金額等が100万円で、医療費が15万円かかった人の場合です。
- 差し引く額:100万円×5%=5万円
- 医療費控除の額:15万円−5万円=10万円
- 所得税が戻る額の目安:10万円×5%(所得税の税率が最も低い場合)=約5,000円
ただし、この「約5,000円」は、源泉徴収税額が5,000円以上あるときの話です。
2,000円しか引かれていなければ、戻るのは最大で2,000円です。
住民税は?
控除の効果は、翌年度の住民税にも反映されます。住民税は税率がおおむね一律10%なので、上の例なら、10万円×10%で、約1万円分の軽減になる計算です。
ただし、すでに住民税がかからない収入の人は、効果がありません。
住民税だけを軽くしたい場合は、市区町村への住民税の申告で対応できることもあります。
くわしくは、お住まいの市区町村に確認してください。
実は、自分より「夫の申告」にまとめた方が得なことも
ここが、パートの人が見落としやすいところです。
医療費控除は、生計を一にする家族(配偶者、子ども、親など)の医療費をまとめて申告できます。
そして、まとめる先は、所得が高い人の方が、戻る額が大きくなりやすいのです。
理由は2つあります。
- 所得が高い人ほど、引かれている所得税が多く、税率も高い
- 医療費を1人にまとめれば、「差し引く額」(10万円など)を、1回だけ引けばすむ
夫婦で別々に申告すると、それぞれが差し引く額を引かれてしまい、損をすることがあります。
| 自分(パート)で申告 | 所得が高い夫にまとめる | |
|---|---|---|
| 所得税の還付 | 引かれていなければゼロ | 引かれている分が大きく、戻りやすい |
| 差し引く額 | 自分の分で1回 | まとめれば1回だけ |
ただし、医療費は実際に払った人の分として申告します。
たとえば、あなたが自分のパート代で払った病院代を、夫が申告に入れるのは、実態に合いません。
家計の財布が一緒で、夫の口座やカードから払った分は夫の分、というように、実際の支払いに合わせてください。
どちらで申告するかは、迷ったら、税務署に聞くのが確実です。
対象になる医療費・ならない医療費
「これも入るの?」と迷うものを、表にまとめます。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 病院・歯科の診察、治療費、入院費 | 美容目的の施術 |
| 治療のための薬(市販薬も、治療目的なら) | ビタミン剤・サプリなど、予防や健康増進のもの |
| 通院のための電車・バス代 | 自家用車のガソリン代・駐車場代 |
| 出産費用、不妊治療 | 異常がなかった健康診断・人間ドックの費用 |
| 更年期や婦人科の治療 | 視力を矯正するためのメガネ・コンタクト |
| 歯の治療(インプラント、保険外のものも治療目的なら) | 疲れをとるためのマッサージ |
人間ドックは、検査の結果、重い病気が見つかって、そのまま治療した場合は、対象になることがあります。
領収書がないとき、どうする?
領収書が見つからないときの、救済策もあります。
- 医療費通知(医療費のお知らせ):健康保険や国民健康保険から届く、保険診療分の一覧です。これを使えば、明細書の記入を一部省略できます。
- 通院の交通費:領収書が出ないものなので、日付・行き先・金額を、自分でメモしておきます。
- 領収書の保管:提出は不要ですが、5年間は保管しておく必要があります。税務署から求められたら、見せなければなりません。
その年に支払った医療費をまとめて入れるのが基本です。
病院にかかった日ではなく、実際にお金を払った日の年で数えます。
市販薬が多い人は「セルフメディケーション税制」
病院にはあまり行かないけれど、ドラッグストアで薬をよく買う、という人には、別の仕組みがあります。
| 医療費控除 | セルフメディケーション税制 | |
|---|---|---|
| 対象 | 医療費全般 | 対象マークのある市販薬 |
| 使える金額 | 差し引く額(10万円か5%)を超えた分 | 1万2千円を超えた分(上限8万8千円) |
| 条件 | なし | 健康診断などを受けていること |
どちらか一方しか選べません。
両方は使えないので、どちらが得か、比べてから選びます。
この制度は、期限が決まっていて、延長されることもあるので、最新は国税庁のサイトで確認してください。
申告までの流れ
- その年の医療費を、全部集める(領収書、医療費通知、交通費のメモ)
- 差し引く額を引いて、控除額を出す
- 医療費控除の明細書を作る
- 確定申告書を作って提出する
- 領収書を、5年間保管する
提出の時期は、通常の確定申告の時期(例年2月中旬から3月中旬ごろ)に限りません。
医療費控除のように、税金が戻るタイプの申告(還付申告)は、翌年の1月1日から、5年間さかのぼって出せます。
気づくのが遅れても、取り戻せます。
入力が面倒な人へ
「集めるのはできそうだけど、書類の入力が面倒そう」という人もいると思います。

スマホで確定申告ができるアプリFinFinの紹介ページには、医療費控除やふるさと納税など、控除をまとめて申告できるという説明があります。
また、マイナポータルと連携して、医療費の通知にある情報を自動で取り込める、という説明もあります。
対応している内容や料金は変わることがあるので、申し込む前に、公式ページで確認してください。
\医療費控除の入力を、スマホで済ませたい人はこちら/
ただし、自分は所得税が引かれていなくて、医療費もそれほど多くないという人は、有料のアプリまで使う必要はありません。
国税庁の無料のサービスで、十分な場合もあります。
よくある疑問
Q. 入院給付金が出たら、どうなる?
A. 保険会社から受け取った給付金や、高額療養費で戻ったお金は、その分を医療費から引きます。出産育児一時金も同じです。
Q. 年をまたいで通院した場合は?
A. 支払った日の年で数えます。年末に払った分は、その年に入れます。
Q. 親の医療費を、私が払ったら?
A. 親と生計を一にしていれば、別居でも、あなたの分として合算できることがあります。仕送りで生活を支えている場合などです。
まとめ:先に「源泉徴収税額」を見る
- 医療費控除は、年末調整ではできず、確定申告が必要
- 差し引く額は、10万円か、総所得金額等の5%の少ない方(年収が低い人は、10万円未満から使える)
- 還付は、引かれた所得税の範囲内。源泉徴収税額が0円なら、所得税は戻らない
- 夫の申告にまとめた方が、戻る額が大きいことがある(実際に払った人の分として)
- 領収書は5年間保管。還付申告は5年さかのぼれる
領収書を集める前に、まずは源泉徴収票を取り出して、「源泉徴収税額」を見てみてください。そこから、どう動くかが決まります。
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※この記事は一般的な情報です。個別の事情によって扱いが変わるので、最終的な判断は、国税庁のサイトや税務署、税理士にご確認ください。